意匠法第17条の3第1項
  意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 
 「要旨変更」に伴う「補正却下」の決定の謄本の送達があった日から3月以内に、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願日は、その補正について手続補正書を提出したときまで遡及する。
 
(試験問題)補正の却下の決定の謄本の送達があった日から2月後に補正却下決定不服審判を請求した後は、当該審判を取り下げ なければ なくても、補正却下決定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることが できない できる(H21出題、第31問、×→○へ修文)
・・補正却下決定謄本の送達があった日から2月後に補正却下決定不服審判を請求。
  補正却下決定謄本の送達があった日から3月以内の意匠登録出願の場合、その出願は、その補正却下の対象となった手続補正書を提出したときまで遡及する。
 
意匠法第17条の3第2項
  前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 
・ 要旨変更 →
・ 補正却下の決定の謄本の送達後3月以内の新たな意匠登録出願 →
・ 元の意匠登録出願は取下擬制。
 
 補正 → 要旨変更に該当 → 補正却下(意匠法第17条の2)
  → 補正却下謄本から30日以内は、審査官は査定できない。
 
 補正却下決定の謄本の送達から30日以内に出願人が選択できることは以下の2つ。
① 補正却下決定不服審判の請求(意匠法第47条)
② 補正後の意匠について新出願(出願日は手続補正書提出時まで遡及)(意匠法第17条の3)
 
意匠法第17条の3第3項
  前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
 
 要旨変更補正が行われたことに対する補正却下決定後の新たな意匠登録出願について、「意匠登録出願日は手続補正書の提出日まで遡及」、「元の意匠登録出願は取下擬制」の適用を受けるためには、その適用を受けたい旨の書面を新たな意匠登録出願と同時に長官に提出する必要がある。