意匠法第17条の2第1項
願書の記載
願書に添付した図面、写真、ひな形、見本
についてした補正が「要旨変更」するものであるとき、
審査官は補正却下しなければならない。
(試験問題)「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が、意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に類似する旨の拒絶理由を受けた場合、当該意匠登録出願人が、その拒絶の理由を回避するために、出願に係る意匠を、その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。(H30出題、意匠第6問、○)
・・「自転車」→「自転車用ハンドル」に補正することは要旨の変更に該当する。
意匠法第17条の2第2項
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
審査官による「補正却下」の決定は、文書で行い、その文書には理由を付さなければならない。
意匠法第17条の2第3項
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
審査官による補正却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、審査官は当該意匠登録出願については査定をしてはならない。
意匠法第17条の2第4項
審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
意匠登録出願人が行った補正が要旨変更するものであるとして、審査官が補正却下した後、「補正却下決定不服審判」の請求があったとき、その審決が確定するまで意匠登録出願の審査は中止される。
