意匠法第16条(審査官による審査) | パテントカフェ
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毎日ビールを飲んで、週末には神社仏閣を散策し、たまに知的財産権を勉強しています。
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意匠法第16条(審査官による審査)
(審査官による審査)
意匠法第16条
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
意匠登録出願を審査するのは、審査官。
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