<2017年10月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
意匠法第14条第1項
  意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
 
 意匠登録出願人は、「意匠権の設定登録の日から3年以内の期間」を指定して、その意匠を秘密にすることができる。
 
(試験問題)意匠登録出願人は、 意匠公報の発行の日から 意匠権の設定の登録の日から 3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。(H28出題、意匠第2問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録出願人は、意匠登録出願と同時に、意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。(H22出題、第54問、〇)
・・意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間であれば、秘密請求できる。(2年間でもよい。)
 
(試験問題)意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを不特定多数に頒布したとき、意匠登録出願人は、その意匠を秘密にすることを請求することができる場合はない との規定は意匠法上ない(H21出題、第4問、×→○へ修文)
 
(試験問題)第1年分の登録料を納付する者が利害関係人である場合、利害関係人は、登録料の納付と同時に当該意匠を秘密にすること が認められる は認められない(H21出題、第4問、×→○へ修文)
・・秘密請求ができるのは、意匠登録出願人のみである点に注意。(意匠法第14条第1項)
 
(試験問題)本意匠及びその関連意匠について意匠登録出願をする者は、当該本意匠のみについて秘密にすることを請求することができる。(H17出題、第45問、○)
・・本意匠のみを秘密にすることについて禁止する規定がない点に注意。
 
意匠法第14条第2項
  前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 秘密にすることを請求する期間
 
 「秘密意匠」の請求を使用とする者は、「意匠登録出願と同時に」または、「第1年分の登録料の納付と同時に」特許庁長官に書面提出しなけれならない。
 
(試験問題)甲は、意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定を受けた。甲が、3年間の期間を指定して意匠登録出願の意匠を秘密にすることを請求する場合、 3年分 第1年分 の登録料の納付と同時に、意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。(H29出題、意匠第2問、×→○へ修文)
・・秘密請求をする場合、意匠登録出願と同時に、又は第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に書面を提出しなければならない。
 
(試験問題)意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の跡、その意匠が登録意匠である場合にその実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の保証金の支払いを請求することができる との、秘密意匠の補償金請求権に係る規定は意匠法上 ない。(H28出題、意匠第2問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録出願について、意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、その意匠を秘密にすることを請求する場合、意匠登録出願人の氏名や住所、秘密にすることを請求する期間 、意匠に係る物品 を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。(H26出題、第58問、×→○へ修文)
 
(試験問題)出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合は、その意匠登録出願について 意匠登録出願と同時に 秘密にすることを請求すること ができない はできないが、第1年分の登録料の納付と同時に秘密にすることを請求することができる(H24出題、第14問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録出願人が意匠を秘密にすることを請求するときは、意匠登録出願と同時の場合に限りまたは第1年分の登録料の納付と同時に、その意匠を秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出することができる しなければならない(H22出題、第54問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許出願が出願公開された後にその特許出願を意匠登録出願に変更したとき、当該意匠登録出願人は、当該意匠について秘密にすることを請求することができる場合 はない がある(H21出題、第4問、×→○へ修文)
・・第1年分の登録料の納付と同時に秘密請求できる。
 
(試験問題)意匠登録出願人が、意匠登録出願と同時に秘密にすることを請求した場合、当該秘密請求期間の短縮を請求するときは、第1年分の納付までに行わなければならない との規定はない(H20出題、第27問、×→○へ修文)
 
意匠法第14条第3項
  意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
 
 「秘密意匠」の期間は、延長または短縮することができる。
 
(試験問題)秘密にすることを請求する期間について延長する場合には、出願人は、 その意匠登録の第1年分の登録料の納付時に限り、 その期間について延長することを申し出ることができる。(H24出題、第14問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠権者は、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。(H22出題、第54問、○)
・・秘密にすることを請求した期間を延長または短縮できるのは意匠登録出願人又は意匠権者。
 
(試験問題)利害関係人は、意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出すれば、秘密にすることおを請求した期間を短縮することを請求することができる との規定はない(H22出題、第54問、×→○へ修文)
・・秘密請求期間の延長又は短縮することが請求できるのは意匠登録出願人又は意匠権者であり、利害関係人は含まれない。
 
意匠法第14条第4項
  特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 意匠権者の承諾を得たとき。
 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
 裁判所から請求があつたとき。
 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
 
 特許庁長官は、「意匠権者の承諾を得たとき」、秘密意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 特許庁長官は、秘密意匠又はその秘密意匠と同一若しくは類似の意匠の審査、審判、再審又は訴訟の「当事者又は参加人」から請求があったとき、その秘密意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 
 特許庁長官は、「裁判所」から請求があったとき、秘密意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 特許庁長官は、その秘密意匠の「利害関係人」から請求があったとき、その秘密意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 
(試験問題)甲は、秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。特許庁長官は、裁判所から請求があったときは、甲の承諾を得なくとも、当該意匠を裁判所に示すことができる。(H29出題、意匠第2問、〇)
 
(試験問題)秘密意匠権者から意匠権侵害であるとしてその警告を受けた者は、意匠権侵害訴訟が提起されなくとも、当該秘密意匠の閲覧を請求することができる。(H21出題、第4問、〇)