意匠法第13条第1項
特許出願人は、特許出願 → 意匠登録出願に変更することができる。
ただし、その特許出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後は、意匠登録出願に変更することはできない。
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について拒絶査定不服審判を請求した後は、意匠登録出願に変更することができる場合 はない がある。(H25出題、第55問、×→○へ修文)
・・特→意出願への変更については、特出願の最初の拒絶査定謄本が送達された日から3月経過後は変更できない。
最初の拒絶査定謄本が送達された日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求していた場合、その3月経過内であれば、特→意出願に変更できることとなる点に注意。
意匠法第13条第2項
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
実用新案登録出願人は、実用新案登録出願 → 意匠登録出願に変更することができる。
(試験問題)実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願が特許庁に係属しているときは、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。(H26出題、第56問、○)
・・実→意への出願の変更は、実出願が特許庁に係属している間はいつでもできる。
(試験問題)実用新案登録出願人は、実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。(H20出題、第52問、○)
・・実→意への出願の変更は、実出願が特許庁に係属している間はいつでもできる。
意匠法第13条第3項
第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、特許庁長官が拒絶査定不服審判を請求することができる期間を延長した場合であっても、その特許出願を意匠登録出願に変更すること ができない ができる場合がある。(H26出題、第56問、×→○へ修文)
・・特許出願人は、その特許出願の最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月経過後は、特→意出願に変更することはできない。
しかし、遠隔又は交通不便の地にある者に対しては、長官の請求により又は職権で拒絶査定不服審判の請求期間は延長される場合がある。
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<参考>
(期間の延長等)
特許法第4条第1項
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
(拒絶査定不服審判)
特許法第121条第1項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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意匠法第13条第4項
第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
特許登録出願 → 意匠登録出願
実用新案登録出願 → 意匠登録出願
に変更があったとき、もとの出願は取下げ擬制。
意匠法第13条第5項
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
特許出願人は、仮専用実施権者の承諾を得た場合に限り特→意出願に変更することができる。
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について意匠登録出願に変更しようとするとき、その特許出願についての仮専用実施権者甲と、甲から許諾を受けた仮通常実施権者乙があるときは、甲乙双方の承諾を得なければならない のではなく、仮専用実施権者甲から承諾をえ得ればよい。(H27出題、第18問、×→○へ修文)
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、意匠登録出願に変更することができる。(H25出題、第55問、○)
意匠法第13条第6項
第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
