意匠法第10条第1項
  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条において準用する特許法第43条第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1901年6月2日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第20条第3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
 関連意匠の意匠登録出願ができるのは、自己の意匠、または自己の意匠登録出願。
 本意匠と関連意匠の意匠登録出願人は同一である必要がある。
 関連意匠が出願できるのは、本意匠の意匠登録出願後、意匠権が設定登録され、意匠公報が発行される日の前
 
(試験問題)組物の意匠イについて意匠登録出願をした場合、イに類似する組物の意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願をし、他の登録要件を満たすことを条件に意匠登録を受けることができる。(H27出題、第12問、○)
・・組物の意匠を本意匠としてその類似する意匠を関連意匠として意匠登録出願を受けることができる。
 
(試験問題)関連意匠として意匠登録を受けようとする場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、その本意匠の意匠に係る物品の区分と同一の物品の区分を記載しなければならない わけではない(H26出題、第15問、×→○へ修文)
・・「関連意匠」の物品の区分が「本意匠」の物品の区分と同一となるとは限らないことに注意。
 
(試験問題)本意匠の意匠登録出願の出願後、その本意匠の意匠公報の発行の日前に、同一の者がした本意匠に類似する意匠は、関連意匠として意匠登録を受けることができる。(H23出題、第6問、○)
・・関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の出願後、意匠権が設定登録され、意匠公報が発行される日の前の出願に限られることに注意。
 
意匠法第10条第2項
  本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 
 本意匠の意匠権に専用実施権が設定されている場合、その本意匠に係る関連意匠は意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)本意匠の意匠権について 通常実施権を許諾したとき 専用実施権が設定されているときは、当該本意匠に係る関連意匠について意匠登録を受けることができない。(H22出題、第42問、×→○へ修文)
・・本意匠の意匠権について通常実施権を許諾したとき、当該本意匠に係る関連意匠について意匠登録を受けることができないとの規定はない。
 
意匠法第10条第3項
  第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
 意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠は意匠登録を受けることができない
 
(試験問題)甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、イに類似する意匠ロと、ロに類似する意匠ハについて、イを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。ハはイを本意匠とする関連意匠として登録が認められない場合がある。(H27出題、第58問、○)
・・意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠は意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき、ハが、イには類似しないがロには類似していることを理由として、ハの意匠登録について意匠登録無効審判請求する ことができる。(H24出題、第8問、○)
・・本意匠イ、関連意匠ロ、関連意匠ハが意匠登録を受けている。
 関連意匠ロは本意匠イに類似しているが、関連意匠ハは本意匠イに類似せず、関連意匠ロに類似しているとき、
 関連意匠ハは意匠登録を受けることはできない。
 
意匠法第10条第4項
  本意匠に係る2以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
 
 本意匠に係る複数の関連意匠の意匠登録出願の間では、先後願の有無を判定しない
 
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(先願)
意匠法第9条第1項
 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠法第9条第2項
 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
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(試験問題)甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、互いに類似する意匠ロ、ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ、ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。(H27出題、第58問、○)
・・本意匠に係る複数の関連意匠の意匠登録出願の間では、先後願の有無を判定しない。
 
(試験問題)本意匠の意匠登録出願の出願後、その本意匠の意匠公報の発行の日前に、同一の者が同日に複数出願した関連意匠の意匠登録出願は当該関連意匠に係る意匠が相互に類似している場合、意匠法第9条第2項の協議の対象 となる とならない。 (H23出題、第6問、×→○へ修文)
 
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(参考)
意匠法第9条第1項
 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠法第9条第2項
 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
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