意匠法第9条の2
  願書の記載(第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2第1項及び第24条第1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 
 意匠登録出願後に行った願書、添付書類等の補正が、その「要旨を変更」するものであると「意匠権の設定登録後に認められた」とき、その意匠登録出願は、その「要旨を変更」した補正の手続補正書を提出したときにしたものとみなされる。
 
(試験問題)意匠登録出願の「意匠を創作した者」の欄の記載を変更する補正は、願書の記載の要旨を変更するものに該当する場合 がある はない(H19出題、第9問、×→○へ修文)
・・①意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載の変更、②意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載の変更、は「要旨の変更」には該当しない点に注意。
 
(試験問題)意匠登録出願の「意匠に係る物品」の欄の記載を変更する補正は、願書の記載の要旨を変更するものに該当する場合がある。(H19出題、第9問、○)
・・願書の記載のうち「意匠に係る物品」の欄の記載を変更する補正は、要旨の変更の補正に該当する。
 
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(参考)
(意匠登録出願)
意匠法第6条第1項
 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品
 
意匠法第6条第2項
 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
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(試験問題)甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、願書の記載について補正をした後、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合において、甲の当該意匠登録は、Bの存在を理由として無効にされることはない ことがある(H18出題、第34問、×→○へ修文)
・・甲が行った補正が要旨変更補正であった場合、その意匠登録出願はその補正について手続補正書を提出したときにしたものとみなされる。甲の意匠登録出願が、イに類似する意匠ロについての意匠登録出願Bの後願となれば、Bの存在を理由として無効にされる。