<2017年10月2日、アメブロ初掲載 ©>
意匠法第8条
2以上の物品から構成される「組物」(例:コーヒーカップとカップソーサー)は、組物全体でデザインに統一性があるときは、一意匠として出願、登録を受けることができる。
(試験問題)組物の意匠登録において、組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば、組物を構成する個々の物品の意匠は、登録要件を満たす必要はない。(H30出題、意匠第2問、○)
(試験問題)甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙は、スプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張は、意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明らかに理由がない ものではない。(H29出題、意匠第10問、×→〇へ修文)
・・組物の意匠の意匠権は、組物全体で一つの意匠権。
(試験問題)飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの持ち手の部分に同一の模様が施されているとき、願書に添付された図面に、持ち手の部分に同一の模様が施された飲食用ナイフと飲食用フォークの意匠のみが記載されている場合であっても、組物の意匠の意匠登録を受けること ができる はできない。(H25出題、第2問、×→○へ修文)
・・願書に添付された図面に飲食用スプーンの意匠が記載されていないので意匠登録を受けることはできない。
(試験問題)組物の遺書湯灯篭を受けようとする物品が、意匠法第8条に規定する経済産業省令で定める組物のいずれにも属さない場合には、願書の「意匠に係る物品」の乱にその組物と同程度の組物を記載 することにより したとしても、その物品に係る意匠は、意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H24出題、第25問、×→○へ修文)
(試験問題)公然知られた意匠となった意匠イに係る「安楽いす」を構成物品とする「一組の応接家具セット」について組物の意匠登録出願Aをする場合、イについて意匠法第4条(意匠の新規性喪失の例外)の規定の適用を受けなくとも、Aは、イが公然知られた意匠となったことを理由に、意匠法第3条第1項の規定により拒絶されることはない。(H24出題、第25問、〇)
(試験問題)一組のテーブルセットについて組物の意匠登録出願をする場合、一のテーブルと他のテーブルの形状又は模様が互いに類似していなければ意匠登録を受けることができない わけではない。(H23出題、第40問、×→○へ修文)
(試験問題)組物の構成物品のすべてに同じ色一色を全体に表して、色彩によってのみ組物全体の統一が認められ るときは たとしても、組物の意匠として意匠登録を受けることができる わけではない。(H22出題、第2問、○)
・・組物全体でデザインに統一性があるとき、一意匠として登録を受けることができる。色彩のみの統一だけでは意匠法上の組物の意匠には該当しない。
(試験問題)せん茶セットにおいて、個々の茶わんにそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様を施さない場合は、一意匠として意匠登録を受けることができる場合 はない がある。(H21出題、第14問、×→○へ修文)
・・組物全体として、統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
(試験問題)願書に添付した図面等に、一の物品しか記載されて いなければ いない場合であっても、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合 はない がある。(H21出題、第14問、×→○へ修文)
(試験問題)組物の意匠として意匠登録を受けた一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセットの意匠の効力は、スプーンのみの意匠には及ばない。(H21出題、第30問、○)
・・組物の意匠の意匠権は、組物全体に対して及ぶのであって、構成物品単体については及ばない。
(試験問題)「一組のディナーセット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された後、拒絶査定不服審判を請求したとき、その意匠登録出願の一部を分割して「スープ皿」の意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。(H20出題、第2問、○)
・・組物の意匠に係る意匠登録出願が拒絶された場合、拒絶査定不服審判を請求したとき、その意匠登録出願の一部を分割して意匠登録を受けることができる場合がある。
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<参考>
(意匠登録出願の分割)
意匠法第10条の2第1項
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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意匠法審査基準72.1.6.1
組物の意匠と認められる意匠登録出願の分割 複数の物品により構成される意匠が、意匠法第8条に規定する要件 を満たしている場合、その意匠は全体として一意匠と認められるもの であることから、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合は、意匠法第10条の2の規定に基づく適法な分割とは認 めず、新たな意匠登録出願は、分割のあった時にしたものとして取り扱う。
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(試験問題)組物の意匠の意匠登録出願が、出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合、その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること ができる はできない。(H23出題、第40問、×→○へ修文)
・・新たな意匠登録出願は、分割のあった時にしたものとして取り扱われる。
(試験問題)組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶すべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。(H22出題、第2問、〇)
(試験問題)意匠登録を受けた「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」について、当該組物の意匠のうち、スプーンの意匠の意匠権についてのみ通常実施権の許諾をすること ができる はできない。(H22出題、第2問、×→○へ修文)
(試験問題)組物の意匠について意匠登録出願をする場合、その組物を構成する物品の1つに係る意匠について秘密にすることを請求すること ができる はできない。(H19出題、第47問、×→○へ修文)
・・「組物の意匠」は組物の意匠全体で統一があるとき、一つの意匠である点に注意。
(試験問題)複数の組物の意匠について、その一の組物の意匠を本意匠とし、他の組物の意匠を関連意匠として、意匠登録出願することができる場合はない がある。(H17出題、第5問、×→○へ修文)
・・条文中の「物品に係る意匠」には、「組物の意匠」も含まれる点に注意。
(試験問題)同時に使用される2以上の物品であるが、経済産業省令で定める組物の物品のいずれにも属さない物品に係る意匠について意匠登録出願をしたとき、その物品が経済産業省令で定める組物に準ずるものであれば、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある との規定はなく、意匠登録を受けることができる場合はない。(H16出題、第16問、×→○へ修文)
・・同時に使用される2以上の物品であって「経済産業省令で定めるもの」でなければ、組物の意匠として意匠登録を受けることはできない。
