(一意匠一出願)
第7条
意匠登録出願は、意匠法施行規則で定める物品の区分により「意匠ごと」にしなければならない。(1意匠登録出願につき意匠は必ず1つ。ただし物品の区分は複数定めることができる。)
(試験問題)全体が白色である文鎮の図面と、それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は、一意匠一出願の要件を 満たす 満たさない。(H28出題、意匠第5問、×→○へ修文)
・・物品の図面を願書に2以上掲載することが認められるのは、「組物」の意匠登録出願。
(試験問題)「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され、花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を 満たす 満たさない。(H27出題、第12問、○)
・・「花瓶」は物品の「総括名称」。花瓶の「意匠に係る物品」は、花瓶。
(試験問題)「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され、造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を 満たす 満たさない。(H27出題、第12問、×→○へ修文)
・・2以上の物品の図面を添付した意匠登録出願(設問の場合、造花と花瓶)は、一意匠一出願の原則を満たさない。
(試験問題)意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の欄に「ペンダント」と「ブローチ」の2つの物品の区分が記載され、願書に添付された図面に一の形状のみが表されている場合は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。(H26出題、第15問、×→○へ修文)
(試験問題)願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と「オートバイおもちゃ」の2つの物品が記載され、願書に添付した図面に一つの形状が記載されている場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を 満たす 満たさない。(H24出題、第58問、×→○へ修文)
・・オートバイとオートバイおもちゃは別の物品。物品の区分は複数定めることができるが、意匠に係る物品を複数定めることはできない。
(試験問題)願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と記載され、願書に添付した図面に互いに類似する2つの「オートバイ」の形状が記載された場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を 満たす 満たさない。(H24出題、第58問、×→○へ修文)
・・1意匠登録出願につき、意匠はかならず一つ。
(試験問題)関連意匠として意匠登録を受けようとする場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、本意匠の意匠に係る物品の区分と同一の物品の区分を記載しなければならない とは規定されていない。(H24出題、第58問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする意匠が2以上の物品に係る意匠であるとき、その一部を削除して一の意匠とする補正をするか1又は2以上の新たな意匠登録出願としなければ、意匠登録を受けることができない。(H23出題、第3問、○)
・・意匠登録出願は、意匠ごとにしなければならない。
(試験問題)願書の意匠に係る物品の欄に「コーヒーわん及び受け皿」と記載され、願書に記載した図面に花柄のコーヒーわんと無模様の受け皿が表されている意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。(H22出題、第55問、○)
