<2017年10月2日、アメブロ初掲載 ©>
意匠法第6条第1項
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
意匠登録出願を行う場合、①願書、②意匠登録受けようとする意匠を記載した図面を特許庁長官に提出する。
意匠法第6条第2項
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
願書に添付する「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面」は、意匠法施行規則第4条に従い、「写真」、「ひな形」、「見本」に代えることができる。
(試験問題)意匠登録出願において、図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸がわかりにくいときは、いかなる場合であっても、図面に代えて見本を提出すること ができる はできない。(H30出題、意匠第4問、×→○へ修文)
・・図面に代えてひな形または見本を提出することができる場合は、「こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの」に該当しないことが求められる。(意匠法施行規則第5条第1項第1号)
(試験問題)意匠登録を受けようとする者は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、その意匠を現した写真、ひな形又は見本を提出することができる。(H27出題、第29問、〇)
(試験問題)意匠登録出願においては、写真 、ひな形 又は見本に限り、願書に添付する図面に代えて提出することができる。(H24出題、第23問、×→○へ修文)
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<参考>
(図面の代用)
意匠法施行規則第4条第1項
意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
意匠法施行規則第4条第2項
写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。
意匠法施行規則第5条第1項
意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
意匠法施行規則第5条第2項
ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
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意匠法第6条第3項
第1項第3号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないため、その意匠を認識することができないときは、意匠に係る物品の①「材質」、又は②「大きさ」を願書に記載する。
(試験問題)願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品のい材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。(H30出題、意匠第4問、○)
(試験問題)意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができるときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。(H28出題、意匠第5問、○)
(試験問題)意匠における物品の大きさを願書に記載しなくてもよいのは、その意匠に係る物品の記載又は願書に依存した図面、写真若しくはひな形によってその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができてその意匠を認識することができるときである。(H27出題、第29問、〇)
(試験問題)意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。(H24出題、第23問、○)
(試験問題)意匠登録出願において、願書の「意匠に係る物品」の記載又は願書に添付した図面によっては、 需要者 その意匠の属する分野における通常の知識を有する者 が、その意匠に係る物品の材質を認識することができないためその意匠を認識できないときは、その意匠に係る物品の材質を願書に記載しなければならない。(H23出題、第3問、○)
意匠法第6条第4項
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
物品の「形状」、「模様」、「色彩」が変化する意匠、即ち「動的意匠」についても意匠登録を受けることができることを規定。
動的意匠を意匠登録出願するためには、その旨、及びその物品の機能の説明を「願書に記載」しなければならない。
(試験問題)意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合にういて意匠登録を受けようとするとき、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載すれば、必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない。(H30出題、意匠第4問、○)
(試験問題)意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。(H28出題、意匠第5問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。(H24出題、第23問、○)
意匠法第6条第5項
第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
意匠登録出願を行う場合、①願書、②意匠登録受けようとする意匠を記載した「図面」を特許庁長官に提出し、(意匠法第6条第1項)、願書に添付する「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面」は、「写真」、「ひな形」、「見本」に代えることができるが(意匠法第6条第2項)、この「図面」、「写真」、「ひな形」に色彩を付するときは、白色、又は黒色のうち一色の彩色を省略することができる。
(試験問題)意匠登録出願において、願書に添付する図面に代えて提出する 見本 図面、写真又はひな形 において、白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで、当該色を省略することができる。(H30出題、意匠第4問、×→○へ修文)
(試験問題)願書に添付した図面、写真又はひな形に意匠登録を受けようとする意匠の色彩を付するときは、その色彩のうち白色 と 又は 黒色 双方 の彩色を省略することができる。(H27出題、第29問、×→○へ修文)
(試験問題)願書に添付する図面に当該意匠の色彩を付するときは、彩色を省略することができる場合がある。(H24出題、第23問、○)
意匠法第6条第6項
前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
意匠登録出願の願書に添付する「図面」、「写真」、「「ひな形」に色彩を付するときは、白色、又は黒色のうち一色の彩色を省略することができるが、その場合、省略する旨を願書に記載しなければならない。
意匠法第6条第7項
第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
意匠登録をうけようとする意匠の「図面」、「写真」、「ひな形」について、意匠に係る物品の全部または一部が「透明」であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
(試験問題)意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載 しなくてもよい しなければならない。(H28出題、意匠第5問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠登録を受けようとする意匠を見本で現す場合においては、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときに、その旨を願書に記載する必要はない。(H27出題、第29問、〇)
・・意匠を図面に記載、又は写真若しくはひな形で現す場合、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならないが、「見本」で現す場合については、そのような規定はない。
