意匠法第5条
次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
・公序良俗を害する恐れがある意匠
・他人の物品と混同を生ずるおそれがある意匠
・物品の機能を確保するために不可欠な形状からのみなる意匠(例えば、パラボラアンテナのようなモノ(電波を受信するために不可欠なお椀型の形状)が該当すると考えられる。)
は、意匠登録を受けることができない。
(試験問題)組物の意匠の意匠登録出願において、その構成物品の1つに、他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には、その組物の意匠は、組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。(H30出題、意匠第2問、○)
・・他人の業務に係る物品と「混同」を生ずるおそれがある意匠は、意匠登録を受けることができない。
(試験問題)外国の国旗の模様が表された意匠 であっても については、意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H28出題、意匠3、×→○へ修文)
(試験問題)他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 であっても については、意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H28出題、意匠3、×→○へ修文)
・・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は、意匠登録を受けることができない。(意匠法第5条第2号)
(試験問題)物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。(H28出題、意匠3、○)
・・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができない。(意匠法第5条第3号)
