<2017年10月1日、アメブロ初掲載©>

 

意匠法第3条の2

 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

 
 先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることはできない。
 先願の意匠登録後の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は拒絶される。
 先願がその意匠の一部に係る出願であった場合、後願のその意匠全体に係る出願は意匠登録を受けることができる
 
(試験問題)甲は、特徴的な図柄αが付されたTシャツの意匠イを、不特定多数の者が参加する展示会で展示した。乙は、展示会で見た意匠イを参考に、意匠イの一部である図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠に係る物品を「Tシャツ」とし、図柄βを対象とする部分意匠として、意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、意匠イの存在を理由として、拒絶されない場合がある。(H30出題、意匠第3問、○)
 
(試験問題)甲は、「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規程により拒絶されることはない。(H29出題、意匠第4問、〇)
・・部分意匠の出願の後、全体意匠の出願があった場合、後願の全体の意匠は、意匠登録を受けることができる場合がある。
 
(試験問題)甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aに係る意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2ににより拒絶される ことはない(H29出題、意匠第4問、×→○へ修文)
・・意匠公報に掲載された先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠については、意匠登録を受けることができない点に注意。
 
(試験問題)甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載した出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される ことはない ことがある(H29出題、意匠第4問、×→○へ修文)
・・同じ自動車に係る意匠の部分意匠「ドア」を秘密意匠登録した後、同じ自動車の「バンパー」に係る部分意匠登録出願をした場合、
 
(試験問題)甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するバンパー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶 される されない(H29出題、意匠第4問、×→○へ修文)
・・自動車のバンパーと、自動車おもちゃのバンパーは別物。先後願の関係は成立しない。
 
(試験問題)甲が「カメラ」のレンズ部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後、Aに係る意匠公報の発行の日前に、Aに係る意匠公報に記載されたAの願書に添付された図面に表された意匠の一部であるストロボ部分の意匠と類似する、「カメラ」のストロボ部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bは、イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されること はない がある(H27出題、第24問、×→○へ修文)
・・先の意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似である後願は意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)甲が「一組の紅茶セット」の組物に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後であってAに係る意匠公報の発行の日前に、当該一組の紅茶セットを構成する物品の一つである砂糖入れの意匠に類似する、「砂糖入れ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bはイの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されること はない がある(H27出題、第24問、○→×に修文)
 
(試験問題)甲が「コーヒーわん及び受け皿」に係る意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後、Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しないAに係る意匠公報の発行の日前に、イの一部である「コーヒーわん」と類似する、「コーヒーわん」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Aに係る秘密請求期間の経過前に、イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして、Bに係る拒絶の理由が乙に通知されることはない。(H27出題、第24問、〇)
・・秘密意匠(組物の意匠)の一部に類似する後願の意匠は拒絶される。その拒絶理由は、秘密意匠の秘密請求期間の経過後に通知される。
 
(試験問題)甲が「自動車」の意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しないAに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前までに、「自動車」のドアミラー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bは、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されること はない がある(H27出題、第24問、×→○へ修文)
 
(試験問題)甲が「腕時計」のバンド部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後、Aに係る意匠公報の日前に、Aに係る意匠登録出願の発行の日前に、Aに係る意匠公報に掲載されたイと類似する「腕時計バンド」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。乙がBについて意匠法第3条の2の規定に該当する拒絶理由の通知を受けた後に、乙が甲にロの意匠登録を受ける権利を譲渡 しても した場合、Bは、イの存在を理由に拒絶 される されない(H27出題、第24問、×→○へ修文)
 
(意見問題)甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの意匠公報の発行日   にイの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。(H26出題、第14問、×→○へ修文)
 
(試験問題)甲は、乗用自動車の意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似するドア用取手に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車のドア用取手」とする意匠登録出願Bをした。この場合、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。(H25出題、第12問、○)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることはできない。
 先願の意匠登録後の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は拒絶される。
 先願がその意匠の一部に係る出願であった場合、後願のその意匠全体に係る出願は意匠登録を受けることができる
 
(試験問題)甲は、乗用自動車の意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似するドア部分に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする部分意匠として、意匠登録出願Bをした。この場合、Bはイの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される ことはない(H25出題、第12問、×→○へ修文)
 
(試験問題)甲は、一組の台所セットの意匠イに係る意匠登録出願Aをした後、イに係る一組の台所セットの構成物品の1つである流し台の意匠に類似する流し台の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、イについて意匠権の設定の登録がされ、イが掲載された意匠公報が発行された場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶 される されない(H25出題、第12問、×→○へ修文)
・・同一の者による先願、後願であって、先願の意匠公報の発行前に後願(先願の構成物品に類似する意匠の出願)が行われた場合、後願について意匠登録を受けることができる場合がある。
 
(試験問題)甲は、一組の台所セットの意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、イが掲載された意匠公報の発行の日から1月後に、イに係る一組の台所セットの構成物品の一つである流し台の意匠に類似する流し台の意匠ロについて意匠登録種t愚案Bをした。この場合は、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶 される されない(H25出題、第12問、×→○へ修文)
・・意匠法第3条の2は、先願の意匠登録出願の出願の日の後からその意匠登録出願の意匠公報の発行の日までに出願された後願(先願の構成物品に類似する意匠の出願)に適用されるため、先願の意匠登録出願の意匠公報の発行後の後願(先願の構成物品に類似する意匠の出願)の出願に対しては適用されない点に注意。
 
(試験問題)他人の「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の登録意匠イのうちの「飲食用スプーン」と同一の「飲食用スプーン」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの意匠公報の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶される。(H24出題、第48問、〇)
 
(試験問題)「コーヒーわん及び受け皿」の登録意匠イのうちの「コーヒーわん」と類似する同一人の「コーヒーわん」の意匠ロは、イの出願の日後であって、イの登録意匠の発行日前に出願された。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。(H24出題、第48問、〇)
 
(試験問題)他人の意匠イに係る意匠登録出願の出願の日後に、イの一部に類似する部分意匠ロが出願され、イに係る出願が取り下げられた。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。(H24出題、第48問、〇)
 
(試験問題)甲と乙が共同して、意匠イについて意匠登録を受けた場合、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日の前日に、甲が、意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願を 行えば 行った場合、意匠登録を受けること ができる はできない(H23出題、第32問、×→○へ修文)
・・先の意匠登録出願の意匠と同一又は類似の後願の意匠は意匠登録を受けることができないが、先願、後願の者が同一であった場合、意匠登録を受けることができる場合がある。(=先願、後願の者が同一でなければ、意匠登録を受けることはできない。)
 
(試験問題)甲が、「乗用自動車」のドアーの部分の部分意匠イについて意匠登録を受けた場合、その部分意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に、乙が、部分意匠イの一部と類似する「乗用自動車用ドアーの取手」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。(H23出題、第32問、×→○へ修文)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることはできない。
 
(試験問題)甲が、組物の意匠イについて意匠登録を受けた場合、その組物の意匠イに係る意匠公報の発行の前日に、乙が、この組物を構成する一つの物品に係る意匠と類似する意匠ロについて意匠登録出願を 行えば 行った場合、意匠登録を受けること ができる はできない(H23出題、第32問、×→○へ修文)
・・先願の意匠登録後の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は拒絶される。
 先願がその意匠の一部に係る出願であった場合、後願のその意匠全体に係る出願は意匠登録を受けることができる点に注意
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。(H22出題、第37問、○)
・・先願の意匠登録に係る意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は拒絶される。
 
(試験問題)意匠登録出願にAに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき、部分意匠Iイは意匠登録を受けることができない。(H22出題、第37問、○)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることはできない。
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部と類似であるとき、意匠イは意匠登録を受けることができる できない(H22出題、第37問、×→○へ修文)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることはできない。
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。(H22出題、第37問、○)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることができない。
・・ただし、先願と後願の出願の出願人が同一であり、先願の意匠登録出願が掲載された公報の発行前に後願の意匠登録出願があった場合、意匠登録を受けることができる場合がある。
・・設問の場合、先願と後願の出願の出願人は同一であるが、先願の意匠登録出願が掲載された公報の発行日に後願の意匠登録出願を行っているので、意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「自動車」の意匠が、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「自動車」の意匠と意匠全体が類似であるとき、Aは、Aに係る意匠が意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される場合はない。(H21出題、第38問、○)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることができない。
・・設問の場合、後願が先願の意匠と意匠全体が類似であることから、意匠法第3条の2の規定は適用されない。
  (後願が先願の意匠と意匠全体が類似である場合、意匠法第9条第1項により拒絶される。)
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部である柄と同一であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。(H20出題、第7問、〇)
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」の操作ボタン部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部である操作ボタンと同一であるとき、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについて常に意匠登録を受けることができる とは限らない(H20出題、第7問、×→〇へ修文)
・・拒絶されても意匠公報に掲載される場合(意匠法第9条第2項、同一又は類似の意匠登録出願が同日に2以上行われ、出願人間の協議不成立)があり、その場合、後願の類似意匠は意匠登録を受けることができない点に注意
  意匠法第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について意匠公報に掲載しなければならない。
 
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(参考)
(意匠公報)
意匠法第66条第1項
 特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠法第66条第2項
 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 
意匠法第66条第3項
 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項
 
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(試験問題)意匠登録出願Aに係る「ボールペン」のグリップ部分の部分意匠イがAの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「ボールペン」のキャップ部分に係る部分意匠の一部であるクリップの意匠と類似であるとき、イについて常に意匠登録を受けることができる。(H20出題、第7問、○)
・・先願の意匠登録後の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は拒絶される。
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「自転車用ハンドル」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「自転車」の意匠の一部であるハンドルと類似であったとしても、イについて意匠登録を受けることができる。(H20出題、第7問、○)
・・先願がその意匠の一部に係る出願であった場合、後願のその意匠全体に係る出願は意匠登録を受けることができる。
  先願が部分意匠 → 後願がその部分意匠を含む全体意匠であった場合、後願は意匠登録を受けることができる。
 
(試験問題)意匠登録出願Aに係る「自動車用バンパー」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された自動車の全体図に含まれるバンパー部分と類似であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。(H20出題、第7問、○)
・・先願の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠登録出願は意匠登録を受けることができない。
  先願が全体意匠 → 後願がその全体意匠の部分意匠の場合、後願は意匠登録を受けることができない。
 
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意匠法第20条第1項
  意匠権は、設定の登録により発生する。
 
意匠法第20条第2項
  第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 
意匠法第20条第3項
  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 登録番号及び設定の登録の年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
 
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