<2017年10月1日、アメブロ初掲載 ©>
 
意匠法第3条第1項
  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 
① 意匠登録出願前に国内又は外国で公然知られた意匠
② 意匠登録出願前に国内又は外国で公知となった意匠
③ ①、②の意匠に類似する意匠
は、意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)意匠登録出願の願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないときは、図面の記載が不備であるとして、意匠法 第6条第1項 第3条第1項 に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある。(H30出題、意匠第4問、×→○に修文)
 
(試験問題)甲は意匠イを創作し、意匠登録出願Aをし、直後に意匠イの実施品を販売した。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に意匠登録出願Bをした。
 この場合、出願Bは、意匠イ 以外に類似する意匠が存在しなければ、 との 類似関係を理由として拒絶される 場合はない(H29出題、意匠6、×→○へ修文)
・・意匠登録出願前に国内又は外国で公然知られた意匠は意匠登録を受けることができない。
・・意匠イの実施品が販売され公然と知られることになった意匠と類似する意匠を出願しても、意匠登録を受けることはできない。
 
(試験問題)甲は、「卓上電子計算機」の意匠イを自ら製作し、ウェブページ上で不特定の一般公衆に公開し、その1月後にイの形状をそのまま模した「チョコレート」の意匠ロを自ら創作し、販売を開始した。甲が、ロを公開して3月後に、ロに係る意匠登録出願をするとき、イについてのみの新規性喪失の例外の規程の適用を 受ければ 受けたとしても、ロについて意匠登録を受けることができる場合 がある はない(H27出題、第31問、×→○へ修文)
・・意匠ロは、公然知られた意匠に該当する。
 
(試験問題)甲は自ら創作した意匠イに係る物品の販売を開始し、その後、イについて意匠登録出願Aをした。甲の販売開始後、Aの出願前に、乙が、イに類似する意匠ロを自ら創作し、公然知られた状態にしたとき、甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。(H27出題、第31問、〇)
 
(試験問題)甲と乙は、一緒に開発したロボットを大学の学園🈂いにおいて研究室で展示したが、研究室への来場者が1人もいなかった、その後、甲と乙が当該ロボットに係る意匠登録出願を行うとき、研究室に当該ロボットを展示したことを理由に、意匠法大3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。(H24出題、第29問、○)
・・研究室への来場者が1人もいなかったのであれば、「公然知られた」には該当しないと解される。
 
(試験問題)甲は、自ら創作した化粧品容器を複数の会社に守秘義務契約を締結したうえで、当該化粧品容器の試作品の制作を依頼した。その後、甲が当該化粧品容器に係る意匠登録出願を行うとき、複数の会社に当該化粧品容器の試作品の製作を依頼したことを理由に、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。(H24出題、第29問、○)
・・あらかじめ守秘義務契約を締結していたのであれば、「公然知られた」には該当しないと解される。
 
(試験問題)日本時間の午前中に外国においてテレビで紹介された新製品に係る意匠について、その日の午後に我が国に意匠登録出願をすれば、新規性喪失の例外適用をうけなくとも、この意匠登録出願に係る意匠は、意匠法第3条第1項第1号に規定する公然知られた意匠に該当するとして拒絶される ことはない(H23出題、第47問、×→○へ修文)
・・意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠は意匠登録を受けることができない。
  公知となった日と出願日が同日であっても、公知の方が早ければ、「公然知られた」に該当する。
 
(試験問題)「のこぎり」の柄の部分の部分意匠イの意匠登録出願について、その出願前に「のこぎり用柄」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相互に類似しているときは、イは、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができない できる(H21出題、第11問、×→○へ修文)
・・「のこぎり」と「のこぎり用柄」は非類似物品。
 
(試験問題)「乗用自動車」の意匠が外国において公然知られた後に、その乗用自動車の形状と類似する「自動車おもちゃ」の意匠イについて意匠登録出願をしたとき、イは、意匠法第3条第1項第3号に該当 するものとして せず、その出願は拒絶される されない(H21出題、第11問、×→○へ修文)
・・「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」は非類似物品。
 
意匠法第3条第2項
  意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 
 意匠登録出願前に、
 その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、
 容易に創作することができる意匠は意匠登録を受けることができない。
 
(試験問題)甲は、意匠に係る物品「自動車用フロアマット」の運転席用の意匠イに係る意匠登録出願Aと助手席用の意匠ロに係る意匠登録出願Bについてそれぞれ意匠登録を梅、意匠公報が発行され当該意匠が公開された。その後、甲は、意匠イ及び意匠ロのみを構成物品とする「一組の自動車用フロアマットセット」のくみものの意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。出願Cは、意匠登録を受けることが できる できない(H30出題、意匠第2問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録を受けようとする意匠が物品の部分に係るものである場合、意匠法第3条第2項に規定される創作非容易性は、 需要者 その意匠の属する分野における通常の知識を有する者 を主体として判断される。(H23出題、第47問、×→○へ修文)
 
(試験問題)意匠登録出願に係る意匠イが、当該出願前に日本国内において公然知られた意匠に類似するものであり、かつ、当該出願前にイの属する分野における通常の知識を有する者が外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるとき、イは、意匠法第3条第2項 第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができない。(H21出題、第11問、×→○へ修文)
・・日本国内において公然知られた意匠に類似するものは意匠登録を受けることができない。(意匠法第3条第1項第3号)
・・当該意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作することができたものであるときは意匠登録を受けることができない。(意匠法第3条第2項)
・・意匠法第3条第1項第3号及び意匠法第3条第2項の両方に該当する場合は、意匠法第3条第1項第3号が適用される。