<2017年10月1日、アメブロ初掲載 ©>
意匠法第2条第1項
意匠は、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、「視覚を通じて美感を起こさせるモノ」。
(試験問題)透明な容器の中に、雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は、意匠登録の対象 とならない となる。(H30出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)組立物置は意匠登録の対象となるが、組立家屋は意匠登録の対象 とならない となる。(H30出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)デコレーションケーキを模して束ねたおむつは、意匠に係る物品を「おむつ」として意匠登録の対象 となる とはならない 。(H30出題、意匠第1問、×→○へ修文)
・・いわゆる「サービス意匠」は意匠登録の対象とはならない。
(試験問題)さくら貝の巻き貝の貝殻をそのまま用いて、交互に多数繋げたネックレスは、意匠登録の対象となる。(H30出題、意匠第1問、○)
(試験問題)肉眼では細部まで観察することができない極小の歯車は、取引の際、拡大観察することが通常 であっても であった場合、意匠登録の対象 とならない となる。(H30出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)ワイシャツの肩の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「ワイシャツの肩」として意匠登録を受けること ができる はできない。(H29出題、意匠1、×→○へ修文)
・・「ワイシャツ」は意匠法上の物品であるが、「ワイシャツの肩」は意匠法上の物品ではない。
(試験問題)ビニールハウスの地面に固定するものであるから、そのビニールハウスの形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けること はできない ができる。(H29出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)白いしょう油皿の上面に凹凸が施されていることにより、濃赤色のしょう油を注いでいくと、注がれた料に応じて段階的に濃赤色の模様が変化していくものがある。このしょう油皿について、その模様の変化を含めて意匠登録を受けること ができる はできない。(H29出題、意匠第1問、○)
・・物品「しょう油皿」自体はしょう油を注いでも変化していないので、この模様の変化は意匠登録の対象にはならない。
(試験問題)傘骨は、傘という物品において構造上重要な役割を占め、破損時には交換できるものである。この傘骨の形状、模様若しくは色彩又はその結合について、意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。(H29出題、意匠第1問、○)
(試験問題)ピアノの鍵盤部分は、蓋を開けなければ外部から見えない ことから が、部分意匠として意匠登録の対象 とならない となる。(H28出題、意匠第1問、×→○へ修文)
・・物品の内部形態であっても意匠登録の対象となり得る場合がある。
(試験問題)意匠法において、プログラム等により生成され、物品に表示される画像は、全て「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる わけではない。(H28出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。(H28出題、意匠1、〇)
・・販売店において、販売促進を目的に店員等が行う“飾りつけ”は意匠登録の対象とはならないが、蝶結びのまま乾燥させた麺は、そのままの形状を維持し、独立した物品として流通するものであり、意匠法上の意匠の対象となり得る。
(試験問題)姫路城の壁に投影される画像は、投影機の操作の用に供されるものである場合 には であっても、意匠登録の対象 となる とはならない。(H28出題、意匠第1問、×→○へ修文)
(試験問題)屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは、その脚部の模様部分は、意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部分意匠として意匠登録の対象 になる にはならない。(H28出題、意匠第1問、×→○へ修文)
・・意匠法第2条第1項の意匠の定義において、物品の部分意匠については、意匠法第8条(組物の意匠)の場合は意匠登録を受けることができないことが規定されている。
>>>>>
(組物の意匠)
意匠法第8条
同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
<<<<<
(試験問題)噴水機には、水の放出力と放出角度を変化させることによって様々な放水の形状を実現することができるものがある。その放水の形状は、意匠登録の対象 となる とはならない。(H27出題、第20問、×→○へ修文)
(試験問題)電気掃除機の内部にあり、外部から視認できないモーターの形状は、電気掃除機の部分として意匠登録の 対象となる 対象とはならない。(H27出題、第20問、○)
(試験問題)マフラーは、販売時において結んだ形状で展示されている。マフラーを結んだ形状は、意匠登録の 対象となる 対象とはならない。(H27出題、第20問、×→○へ修文)
・・販売店において、販売促進を目的に店員等が行う飾りつけは意匠登録の対象とはならない。
(試験問題)多数の食材によって作られた巻き寿司の形状は、意匠登録の対象となる。((H27出題、第20問、○)
(試験問題)ターメリックライスに用いられる粉の形状は、意匠登録の 対象となる 対象とはならない。(H27出題、第20問、×→○へ修文)
(試験問題)飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの持ち手の部分に同一の模様が施されているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」として、その持ち手の部分の模様について、部分意匠の意匠登録を受けること ができる はできない。(H25出題、第2問、×→○へ修文)
・・「持ち手の部分の模様」は、意匠法上の物品ではない。
(試験問題)ナイフ、フォーク及びスプーンの各物品の柄に統一したモチーフを採用した場合、その柄の部分を部分意匠として図面に現すことにより、組物の意匠として意匠登録を受けること ができる はできない。(H23出題、第40問、×→○へ修文)
・・「組物の意匠」の物品の部分意匠については、「組物の意匠」の意匠登録を受けることはできない。
(試験問題)花火大会で夜空に打ち上げられた花火の形状および色彩の結合は、意匠に該当 する しない。(H22出題、第58問、×→○へ修文)
・・花火は意匠法上の物品ではない。
(試験問題)ハンカチを折り畳んで作った花びらを模した「置物」の形状、模様及び色彩の結合は、意匠法上の意匠に該当する。(H22出題、第58問、○)
・・「置物」は意匠法上の物品。
(試験問題)手作業で作られる焼き菓子の形状および模様の結合は、意匠法上の意匠に該当する。(H22出題、第58問、○)
・・焼き菓子は意匠法上の物品。
(試験問題)市販用カレンダーに印刷された絵の部分の形状、模様及び色彩の結合 は意匠に該当する。(H22出題、第58問、○)
(試験問題)「一組のゴルフクラブセット」に係る組物の意匠におけるグリップ部分の形状、模様及び色彩の結合は、意匠法上の意匠には該当しない。(H22出題、第58問、×→○へ修文)
・・意匠法第2条第1項の意匠の定義において、組物の意匠を構成する物品の部分意匠については、意匠登録を受けることができないことが規定されている。
(試験問題)スキー板の内部構造のように、外部から観察することができない物品の構造 であっても については、意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H21出題、第49問、×→○へ修文)
(試験問題)乗用自動車の側面を投影したシルエット であっても については、部分意匠として意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H21出題、第49問、×→○へ修文)
(試験問題)粒状物が集合し、固定した形状を有するものであっても、意匠登録を受けることができる場合がある。(H21出題、第49問、○)
(試験問題)折り畳んだハンカチの形状は、物品をハンカチとして、意匠登録を受けることができない できる場合がある。(H21出題、第49問、×→○へ修文)
(試験問題)インターネットを通じて表示された画像は、物品をハンカチとして、意匠登録を受けることができる場合 がある はない。(H21出題、第49問、×→○へ修文)
(試験問題)美術的作品であっも、量産されるものであるときは、著作権法上の保護 のほか を受けることはできず、意匠法によってのみ保護される。(H19出題、第33問、×→○へ修文)
(試験問題)「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の構成物品の持ち手部分の形状に共通する特徴がある場合、その持ち手部分の形状に係る部分意匠について組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある はない。(H17出題、第5問、×→○へ修文)
(試験問題)包装紙は、特定の形状を有しない模様と色彩の結合したもので はなくあるから、意匠登録の対象となることはない。(H16出題、第4問、×→○へ修文)
(試験問題)アイスクリームや生菓子は、時間の経過により変質してその形状が変化するものである が から、意匠登録の対象となることはない。(H16出題、第4問、×→○へ修文)
(試験問題)門柱、石灯籠、墓石、家屋、滑り台、鉄塔は、いずれも地上に定着させるものであるが、意匠登録の対象となることがある。(H16出題、第4問、○)
(試験問題)バラの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるから が、意匠登録の対象となることはない がある。(H16出題
、第4問、×→○に修文)
(試験問題)「一組のコーヒーセット」の構成物品の表面の花柄模様が、全体として統一があるとき、その物品の部分の花柄模様に係る部分意匠について、組物の意匠として意匠登録を受けることができる ことはない。(H16出題、第16問、×→○へ修文)
・・意匠法第2条第1項の意匠の定義において、物品の部分意匠については、意匠法第8条(組物の意匠)の場合は意匠登録を受けることができないことが規定されている。
同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
<<<<<
