意匠法第1条
  この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
 
 意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図ることで「産業の発達に寄与」すること。