<2017年9月26日、アメブロ初掲載 ©>
 
商標法第66条第1項
  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
 商標権が分割されたとき、その商標権の防護標章登録に基づく権利は消滅する。
 
(試験問題)防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を分割した場合は、分割した商標権を移転しない場合でも、防護標章登録に基づく権利は消滅する。(H26出題、第10問、〇)
 
商標法第66条第2項
  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
 商標権が移転されたとき、その商標権の防護標章に基づく権利はその商標権に従って移転する。
 
商標法第66条第3項
  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
 
 商標権が消滅したとき、その商標権の防護標章に基づく権利は消滅する。
 
商標法第66条第4項
  第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
 
 商標権者が更新登録を行わずに、その商標権が存続期間の満了のときに遡って消滅したとみなされる場合で、その更新登録申請ができる期間内に申請ができなかったことについて正当な理由があり、商標権が一旦消滅した後、更新登録申請があり、その商標権の存続期間の満了のときに遡って更新されたものとみなされた場合、その商標権の防護標章登録に基づく権利は、商標権が一旦消滅した後、その消滅のときに遡って更新登録された場合の、その存在しなかったはずの期間の権利行使は制限を受けることを規定。
 
商標法第66条第5項(平成27年新設)
  第41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第41条の3第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
 
 後期分割登録料及びその割増登録料が納付されずに商標権が消滅したとみなされた場合で、その後、追納により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、その商標が消滅したみなされていた期間について、登録防護標章がその商標権、専用使用権を侵害したとみなす行為(商標法第67条)には及ばないことを規定。
 
商標法第66条第6項(平成27年新設)
  前項の規定は、第41条の3第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
 
 後期分割登録料及びその割増登録料を追納することで存続することになった商標権に係る防護標章登録に基づく権利についてもその商標権が消滅していたとみなされた期間について、登録防護標章がその商標権、専用使用権を侵害したとみなす行為(商標法第67条)には及ばないことを規定。