商標法第65条の10第1項
  過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
 
 防護標章登録に基づく権利の登録料(商標法第65条の7第1項)、防護標章登録に基づく権利の更新登録料(商標法第65条の7第2項)が過誤納された場合、納付した者の請求により返還される。
 
商標法第65条の10第2項
  前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
 
 登録料、更新登録料が過誤納された場合で、納付された日から1年を経過した後は、その返還を請求することはできない。
 
商標法第65条の10第3項
  第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
 
 過誤納があった日から1年以内に返還を請求できなかった場合で、返還を請求する者にその責めに帰することができない理由があり請求できなかった場合は、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)で、1年の延長期間の経過後6月以内に返還請求することができる。