商標法第65条の9(利害関係人による登録料の納付)(利害関係人による登録料の納付) 商標法第65条の9第1項 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。 利害関係人は、商標権者の意に反して、防護標章登録に基づく権利の登録料、更新登録料を納付することができる。 商標法第65条の9第2項 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 商標権者の意に反して、防護標章登録に基づく権利の登録料、更新登録料を納付した利害関係者は、商標権者が現に利益を受ける限度において、その費用の償還を請求することができる。