商標法第65条の8第1項
防護標章登録に基づく権利の登録料の納付期限は、登録査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内。
商標法第65条の8第2項
前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。
防護標章登録に基づく権利の更新登録料の納付期限は、
① 更新登録査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内。
② 防護標章登録の満了前に審決の謄本の送達があったときは、存続期間の満了の日から30日以内。
商標法第65条の8第3項
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前2項に規定する期間を延長することができる。
防護標章登録の登録料、更新登録料は登録料を納付すべき者の請求により、その納付期限を30日延長することができる。
商標法第65条の8第4項
登録料を納付すべき者が第1項又は第2項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
防護標章登録の登録料、更新登録料の納付期限は、
① 登録査定、更新登録査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内、
② 登録料、更新登録料を納付すべき者の請求によりの納付期限を30日以内に限り延長したときはその延長した期間内、
③ ①、②で登録料、更新登録料を納付することができないときは、その期間の経過後2月の期間内(商標法施行規則第18条第7項)、
であれば、登録料、更新登録料を納付できる。
商標法第65条の8第5項
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
防護標章登録の登録料、更新登録料の納付期限は、
① 登録査定、更新登録査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内、
② 登録料、更新登録料を納付すべき者の請求によりの納付期限を30日以内に限り延長したときはその延長した期間内、
③ ①、②で登録料、更新登録料を納付することができないときは、その期間の経過後2月の期間内(商標法施行規則第18条第7項)、
であれば、登録料、更新登録料を納付できるが、以上の期間に登録料を納付することができないないことに責めに帰することができない理由があるときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、かつ、納付期限の経過後6月以内であれば登録料、更新登録料を納付することができる。
