商標法第65条の7第1項
防護標章登録の登録料は、1件ごとに28,200円×区分の数。
商標法第65条の7第2項
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
防護標章登録の登録料は、1件ごとに33,400円×区分の数。
商標法第65条の7第3項
第40条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。
商標法第40条第3項から第5項までの規定は、「国に属する商標権」、「国と国以外の者の共有に係る商標権」の登録料の支払いに係る規定。
この規定が防護標章登録に基づく権利の登録料の支払いにも準用されることを商標法第65条の7第3項で規定。
