商標法第65条の6第1項
  次条第2項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
 
 「防護標章登録に基づく権利」の相続期間の更新は、更新登録料の納付があったときに登録される。
 
商標法第65条の6第2項
  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
 登録番号及び更新登録の年月日
 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
 
 「防護標章登録に基づく権利」の存続期間の更新登録は、商標公報に掲載しなければならない。