商標法第65条の5

 第14条及び第15条の2びに特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。

 
 商標法第14条は、「長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない」ことを規定。
 商標法第15条の2は、「審査官は拒絶査定をするとき、出願人に拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」ことを規定。
 特許法第48条は審査官の除斥に関する規定。
 特許法第52条は、「査定は文書をもって行い、理由を付す」、「長官は、査定があったとき、その謄本を出願人に送達しなければならない」ことを規定。
 以上については、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査にも準用される。