商標法第65条の4第1項
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その出願に係る登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
「防護標章に基づく権利」の存続期間の更新登録の出願が、防護標章登録の要件に違反するものである場合、当該出願は拒絶される。(商標法第65条の4第1項第1号)
「防護標章に基づく権利」の存続期間の更新登録の出願は「商標権者」が出願できるが、「商標権者」以外の者が出願した場合、当該出願は拒絶される。(商標法第65条の4第1項第2号)
商標法第65条の4第2項
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
審査官は、「防護標章に基づく権利」の存続期間の更新登録出願について、拒絶理由がないときは、更新登録すべき旨の査定をしなければならない。
