商標法第65条の3第1項
  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 防護標章登録の登録番号
 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
 商標法第65条の3第1項は、「防護標章」登録に基づく権利の「更新登録」出願の願書の記載事項に係る規定。
 
商標法第65条の3第2項
  更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
 
 「防護標章」登録に基づく権利の「更新登録」の出願期間は、その権利の存続期間の満了6カ月前から満了の日までの間。
 
商標法第65条の3第3項
  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。
 
 「防護標章」登録に基づく権利の「更新登録」の出願期間(満了前6月から満了の日までの間)に出願できなかったことに正当な理由がある場合は、経済産業省令で定める期間(その正当な理由がなくなった日から2月、商標法施行規則第2条第9項)に限り、その出願をすることができる。
 
商標法第65条の3第4項
  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
 
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったとき、その防護標章登録の存続期間は、その満了のときに更新されたものとみなされる。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録期間に出願できないことに正当な理由があり、経済産業省令で定める期間に更新登録の出願があったときは、その出願のときに更新されたものとみなされる。
 ただし、
①その防護標章登録に基づく権利について拒絶査定若しくは審決が確定したときは、「みなし更新」はされない。(防護標章登録に基づく権利自体が消滅するので。)
②防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があったときは、更新することになるので、「みなし更新」はされない。(防護標章登録に基づく権利が現実に更新されるので。)