商標法第65条の2第1項
防護標章登録の権利は、設定登録の日ら10年で終了する。
商標法第65条の2第2項
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
防御標章登録の権利は、商標権同様に更新できるが、商標法第64条(防護標章登録の要件)により当該登録商標が防護標章登録を受けることができないものとなったときは更新できない。
