(出願の変更)
商標法第65条第1項
  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
 
 商標登録出願人は、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
 
商標法第65条第2項
  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 商標登録出願が査定又は審決確定した後は、その商標登録出願に基づく防護標章登録出願を行うことはできない。
 
商標法第65条第3項
  第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
 
<商標法第10条第2項、第3項の規定について>
① 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合、
② 商標登録出願について拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、
 2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願にすることができる。
 (商標法第10条第1項)
 
 商標登録出願は分割することができ、分割後の新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時に出願したものとみなされる。(もとの出願時まで遡及する。)
 ただし、優先権主張のための特許庁長官への書面の提出期間、パリ条約の同盟国が発行した最初の出願と認証した書面の特許庁長官への提出期間については遡及しない。
 (商標法第10条第2項)
 
 もとの商標登録出願の際に提出されていた書面、書類は、分割後の新たな商標登録出願と同時に提出されたものとみなす。
 商標法第10条第3項と特許法第44条第4項は同様の内容(分割に伴う、もとの出願の際に提出された書面または書類の取り扱い)に係る規定。
 (商標法第10条第3項)
 
 商標登録出願の分割に係る商標法第10条第2項及び第3項に係る規定は、商標登録出願→防護標章登録出願に変更したときも準用される。(商標法第65条第3項)
 
 
<商標法第11条第5項の規定について>
 団体商標登録出願 → 通常の商標登録出願に変更することができる。
 団体商標登録出願 → 地域団体商標登録出願に変更することができる。
 (商標法第11条第1項)
 
 地域団体商標登録出願 → 通常の商標登録出願に変更することができる。
 地域団体商標登録出願 → 団体商標登録出願に変更することができる。
 (商標法第11条第2項)
 
 通常の商標登録出願 → 地域団体商標登録出願に変更することができる。
 通常の商標登録出願 → 団体商標登録出願に変更することができる。
 (商標法第11条第3項)
 
 商標法第11条第1項、第2項、第3項の規定による商標登録出願の変更があったときは、元の出願は取下擬制されるという規定(商標法第11条第5項)は、商標登録出願→防護標章登録出願に変更した場合も準用される。(商標法第65条第3項)
 
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(参考)
商標法第10条第1項
  商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 
商標法第10条第2項
  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法 (昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 
商標法第10条第3項
  第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項 (これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 
商標法第11条第1項
  商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
商標法第11条第2項
  商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
商標法第11条第3項
  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 
商標法第11条第4項
  前3項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 
商標法第11条第5項
  第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
 
商標法第11条第6項
  前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
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