商標法第60条第1項
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、
当該取消決定が確定した後、再審の請求の登録前に、
善意に日本国内において
その商標権の指定商品も敷くは指定役務
または、類似する商品又は役務において、
当該商標を使用した結果、
再審の請求の登録前に需要者の間に広く認識されたときは、
その者、または当該業務を承継した者は、その商法を使用する権利を有する。
拒絶審決があった商標登録出願について再審により商標権の設定登録があった場合、
当該取消決定が確定した後、再審の請求前に、
善意に日本国内において
その商標権の指定商品若しくは指定役務
または、類似する商品又は役務において、
当該商標を使用した結果、
再審の請求の登録の前に需要者の間に広く認識されたときは、
その者、または当該業務を承継した者は、その商標を使用する権利を有する。
商標法第60条第1項は、「後用権」に係る規定。
商標法第60条第2項
第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
日本国内の善意の者による、取消決定が確定した後、再審の請求の登録前の使用により発生した「後用権」に対して、当該商標権の商標権者又は専用使用権者は、「混同防止表示請求」を行うことができる。
商標法第60条第2項は、「後用権」に対して「商標権者又は専用使用権者」は「混同防止表示請求」できることを規定。
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(参考)
商標法第32条第2項
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
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