(再審により回復した商標権の効力の制限)

商標法第59条

 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に全員にした第37条各号に掲げる行為

 

 取り消しの決定または無効審決が確定した商標が、その再審の請求の登録前の間に、「善意」で使用された場合、その使用については再審により回復した商標権の効力は及ばない。

 

 取り消しの決定または無効審決が確定した商標が、その再審の請求の登録前の間に、「当該商標の侵害とみなされる行為(商標法第37条に限定列挙)」があった場合、その行為には再審により回復した商標権の効力は及ばない。