商標法第58条第1項

 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決させたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

 
 審判の請求人及び被請求人が共謀して、ある特定の第三者の権利又は利益を害する目的で審判を請求し、その目的をもった審決(=詐害審決という。)があった場合、その第三者は再審を請求できることを規定。

 

商標法第58条第2項

 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

 

 「詐害審決」に対する再審を請求する場合、その詐害審決となった審判の請求人及び被請求人を「共同被請求人」として再審を請求しなければならない。