意匠法の準用)
商標法第56条の2 
 意匠法第51条の規定は、第45条第1項の審判に準用する。
 
 意匠登録出願の補正却下決定不服審判において、審査官が行った補正却下の決定を取り消すべき旨の審決があった場合、その取消の判断は審査官を拘束する規定は、商標登録出願の補正却下決定不服審判に準用する。
 
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(参考)
(補正却下決定不服審判)
意匠法第51条
 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があった場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 
 補正却下決定不服審判の結果、審査官が行った補正却下の決定を取り消すべき旨の審決があった場合、その審決の判断は審査官を拘束する。(審査官は再び補正却下の決定を行うことはできない。)
 
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(補正の却下の決定に退位する審判)
商標法第45条第1項
 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をした場合は、この限りではない。
 
・商標法第9条の4・・・商標の補正と要旨変更に係る規定。
・商標法第16条の2・・・商標の補正が要旨変更に該当する場合、審査官は補正却下する規定。
・商標法第45条第1項・・・補正却下に不服があるときは、その決定の謄本の送達日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求できることを規定。
・商標法第17条の2第1項・・・補正却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内に、補正後の商標について新たな商標登録出願をした場合は、補正却下決定不服審判は請求できないことを規定。
 
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