(特許法の準用)
商標法第56条第1項
特許法第131条第1項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
商標法第56条第2項
特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第46条第1項の審判に準用する。
商標登録無効審判は、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。(商標法第46条第1項柱書き)
2以上の請求項に係る特許無効審判は、請求項ごとに取り下げることができる。(特許法第155条第3項)
商標登録無効審判は、指定商品又は指定役務ごとに請求することができ(商標法第46条第1項柱書き)、指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる。(商標法第56条第2項)
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(参考)
商標法第46条第1項柱書き
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
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特許法第155条第1項
特許法第155条第2項
審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
特許法第155条第3項
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
特許法第155条第4項
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
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