商標法第55条の3(審決の確定範囲) 商標法第55条の3 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第46条第1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 商標登録無効審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定するが、それ以外の審判の審決は審判事件ごとに確定する。