商標法第55条

 第46条第4項の規定は、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があつた場合に準用する。

 
 商標法第46条第4項は、商標登録無効審判の請求があったとき、審判長はその旨を当該商標権の専用使用権者、その他当該商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならないことを規定。
 
 商標法第50条第1項は、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2は、商標登録の取消審判に係る規定。
 
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(参考)

商標法第46条第1項
  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
商標法第46条第4項
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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