商標法第53条の3

 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

 

 商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで、

①その代理人若しくは代表者

②当該商標登録出願の日前1年以内にその代理人若しくは代表者で会った者

によって不正な商標登録出願が行われた場合、

その不正な商標登録出願の取消審判は、当該商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求することができない。