商標法第52条の2第1項
商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標権を分離して移転した結果、
① 「同一」の商品若しくは役務について使用する「類似」の登録商標に係る商標権が異なる商標権者に属することとなった場合、
② 「類似」の商品若しくは役務について使用する「同一」の登録商標に係る商標権が異なる商標権者に属することとなった場合、
③ 「類似」の商品若しくは役務について使用する「類似」の登録商標に係る商標権が異なる商標権者に属することとなった場合、
であって、その商標権者が「不正競争」の目的で、他の登録商標と混同を生じさせた場合、何人もその商標登録を取り消す審判を請求できる。
商標法第52条の2第2項
第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
商標法第51条第2項は、商標の不正使用の結果、取消審判を請求され、取消しが確定した商標は、その審決確定の日から5年を経過した後でなければ、再び商標登録を受けることができないことを規定。
商標法第52条は、登録商標の不正使用取消審判は、商標の不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できないことを規定。
これらの規定は、商標権の分割移転後、不正競争の目的で他の登録商標と混同を生じさせた場合の商標登録取消審判(商標法第52条の2第1項)に準用することを商標法第52条の2第2項で規定。
