商標法第52条

 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から5年を経過した後は、請求することができない。

 

 商標権者による登録商標の「禁止権」の範囲での使用(不正使用)による取消審判は、その不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、(何人も)請求することができない。