商標法第51条第1項
 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 
商標権者が、故意に、指定商品、指定役務についての自らの登録商標に「類似」する商標を使用
商標権者が、指定商品若しくは指定役務に「類似」する商品若しくは役務についての自らの登録商標を使用
商標権者が、指定商品若しくは指定役務に「類似」する商品若しくは役務について、自らの登録商標に「類似」する商標を使用
した結果、
①商品の品質若しくは役務の質を誤認させた場合、
②他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせた場合、
何人もその商標登録取消審判を請求することができる。
 
 商標権者が、その登録商標の「禁止権」の範囲で登録商標を使用した場合、商標の不正使用に係る商標登録取消審判(不正使用取消審判)の対象となる。
 
商標法第51条第2項
  商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
 
 商標の不正使用に係る商標登録取消審判(不正使用取消審判)の結果、取消審決が確定した登録商標は、その取消審決の確定日から5年を経過しなければ、再登録できない。