<2017年8月26日、アメブロ初掲載 ©>
 
(商標登録の取消しの審判)
商標法第50条第1項
  継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 
 3年以上継続して使用されていない登録商標については、何人商標登録取消審判を請求できる。
 ただし、ここにいう登録商標には、①登録商標と同一の文字からなる商標、②登録商標と同一の称呼、観念を生ずる商標、③外観において同視される図形からなる商標、④登録商標と社会通念上同一と認められる商標も含まれる点に注意。
 
(試験問題)不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において、ある商品区分に属する商品についての登録商標の使用が、その商品の材料又は用途によって、異なる商品区分にも属する指定商品についての使用であると認められる場合がある。(H20出題、
第51問、○)
 
商標法第50条第2項
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
 
 商標登録取消審判に請求された登録商標が、その審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において使用されていれば、商標登録は取り消されない。
 ただし、商標登録無効審判の請求の登録前3年以内に登録商標を使用していないことについて正当な理由がある場合はこの限りではない。
 
(試験問題)2以上の指定商品に係る商標法第50条第1項の審判(商標登録の取消しの審判)において、請求人は、被請求人の承諾があれば、審理終結の通知があるまで、審判請求に係る指定商品ごとにその請求を取り下げることができる場合 がある はない 。(H30出題、商標第5問、×→○へ修文)
・・特許無効審判には、指定商品ごとに請求を取り下げることができる場合があるが、商標登録の取消しの審判にはそのような規定はない。
 
商標法第50条第3項
 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
 
 商標登録取消審判の請求前3月から審判請求の登録の日までの間に、日本国内において、その商標登録無効審判が請求されることを知って、使用した場合で、その使用の理由を請求人が証明したときは、その行為は登録商標の使用には該当しない。
 ただし、その登録商標を使用したことに正当な理由がある場合はこの限りではない。