商標法第46条第1項
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
商標登録無効審判は、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
無効理由は、商標法第46条第1項各号に限定列挙。
(試験問題)商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由には該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。(H30出題、商標第6問、○)
商標法第46条第2項
前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
商標掲載公報の発行の日から2月以内は、何人も登録異議の申立てをすることができるが、商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる点に注意。
(試験問題)商標登録の無効審判において、当該登録商標と類似の商標をその指定商品に将来的に使用する具体的計画を有して いても いれば、請求人適格の判断時において、当該登録商標及びこれに類似する商標のいずれについても使用をしていない者 は であっても、利害関係人と はいえない いえる。(H30出題、商標第5問、×→○へ修文)
(試験問題)商標登録の無効審判は、利害関係人に限り請求することができ、その利害関係の有無は 審判請求時 審決時 を基準に判断される。(H30出題、商標第5問、×→○へ修文)
商標法第46条第3項
第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
商標登録無効審判は、商標権が消滅した後も請求することができる。
商標法第46条第4項
審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
