商標法第45条第1項
 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 
 補正が要旨変更に係るものであったとき、審査官はその補正を却下しなければならないが、その補正却下の決定に不服があるときは、その謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求できる。
 ただし、その3月以内に3月以内にその補正した商標登録出願について新たな商標登録出願した場合は、その新たな商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出したときにしたとみなす。
 
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(参考)
(補正の却下)
商標法第16条の2第1項
  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 
(参考)
(意匠法の準用)
商標法第17条の2第1項
  意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 
(参考)
意匠法第17条の3第1項
  意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 
 意匠登録出願に係る補正が要旨変更するものであった場合、審査官は却下の決定をしなければならないが、その送達があった日から3月以内にその補正した意匠登録出願について新たな意匠登録出願した場合は、その新たな意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出したときにしたとみなす。
 
(参考)
意匠法第17条の3第2項
 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
  
(参考)
意匠法第17条の3第3項
 前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
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商標法第45条第2項
 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 
 拒絶査定不服審判の請求期間の延長に係る規定は、補正却下決定不服審判に準用する。
 
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(参考)
商標法第44条第2項
  前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
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