商標法第44条第1項
  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
  
 商標法第44条は、商標登録の拒絶査定不服審判に係る規定。
 拒絶査定謄本の送達日から3月以内に審判を請求できる。
 
商標法第44条第2項
 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
 
 拒絶査定の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判が請求できるが、審判を請求する者の責めに帰することができない理由でこの期間に請求できなかったときは、
・ その理由がなくなった日から14日以内で(在外者は2月以内)で、
・ 拒絶査定謄本の送達日から3月経過後からさらに6月以内に、
拒絶査定不服審判を請求できる。