商標法第43条の14
 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
 
 商標権の登録異議の申立ての決定は、登録異議申立ての「事件」ごとに確定する。
 ただし、指定商品又は指定役務の別に登録異議が申し立てられていた場合は、指定商品又は指定役務ごとに「事件」を確定する。