商標法第43条の13第1項
  登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 登録異議申立事件の番号
 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 決定に係る商標登録の表示
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
  
 商標権の登録異議の申立ての「決定」を行う場合の文書の記載事項を規定。
 
商標法第43条の13第2項
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
 
 特許庁長官は、商標権の登録異議の申立ての決定の謄本を、①商標権者、②登録異議申立人、③参加人及び④登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。