商標法第43条の12(取消理由の通知)(取消理由の通知) 商標法第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 商標権の登録異議の申立てがあり、取消し決定をしようとするとき、審判長は商標権者及び参加人に対して、商標登録の取消し理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 審判長が商標登録の取消し理由を通知した後は、登録異議の申立ては取り下げることができない。