商標法第43条の11第1項
  登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
 
 商標権の登録異議の申立ては、審判長から商標権者及び参加人に対して「商標権の取消しの理由の通知」があった後は取り下げることができない。
 
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(参考)
商標法第43条の12
  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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商標法第43条の11第2項
 第56条第2項において準用する特許法第155条第3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
 
 特許法第155条第3項は、特許無効審判は、請求項ごとに取り下げることができることを規定。
 特許無効審判は請求項ごとに取り下げることができることを、商標登録無効審判、そして商標権の登録異議の申立てにも準用することを規定。
 
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(参考)
商標法第56条第2項
 特許法第155条第3項 (審判の請求の取下げ)の規定は、第46条第1項の審判に準用する。
 
 商標法第46条第1項は、商標登録無効審判に係る規定。
 特許法第155条第3項は、特許無効審判は、請求項ごとに取り下げることができることを規定。
 商標登録無効審判においても、特許無効審判と同様に請求項ごとに取り下げることができることを商標法第56条第2項で規定。
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(参考)
特許法第155条第3項
  二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
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