商標法第43条の10第1項
  同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
 
 同一の商標権に2以上の登録異議の申立てがあった場合、その審理は、原則、併合して行う。
 
商標法第43条の10第2項
 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
 
 同一の商標権に2以上の登録異議の申立てがあり、審理を併合した後、さらにその審理を分離することができる。