商標法第43条の10(申立ての併合又は分離)(申立ての併合又は分離) 商標法第43条の10第1項 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 同一の商標権に2以上の登録異議の申立てがあった場合、その審理は、原則、併合して行う。 商標法第43条の10第2項 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 同一の商標権に2以上の登録異議の申立てがあり、審理を併合した後、さらにその審理を分離することができる。