商標法第43条の9第1項
商標権の登録異議の申立てがあった場合、職権で、商標権者、登録異議申立人、参加人が申し立てない理由についても審理することができる。
商標法第43条の9第2項
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
登録異議の申立てでは、登録異議申立人等が申し立てない理由についても審理できるが、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については審理することができない。
