商標法第43条の5
 第56条第1項において準用する特許法第136条第2項及び第137条から第144までの規定は、第43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

 

 商標法第43条の5は、登録異議の申立てがあった場合の、審判官の指定について、特許法の規定を準用することを規定。

 

商標法第43条の5の2第1項
 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
 
 商標法第43条の5の2第1項は、登録商標の登録異議の申立てがあった場合、特許庁長官は審判書記官を指定しなければならないことを規定。
 
商標法第43条の5の2第2項
  第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
 
 各審判事件での審判書記官の指定に係る特許法の規定を、登録商標の登録異議申立てにも準用することを規定。
 
>>>>>
(参考)
 
特許法第144条の2第1項
 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
  
特許法第144条の2第2項
 審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許法第144条の2第3項
 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
  
特許法第144条の2第4項
 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
 
特許法第144条の2第5項
 第139条(第6号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない
<<<<<