商標法第43条の4第1項
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
登録商標の登録異議の申立てをする者は「登録異議申立書」を特許庁長官に提出しなければならない。
商標法第43条の4第2項
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
登録商標の登録異議の申立てをするために特許庁長官に提出した「登録異議申立書」の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。
ただし、商標掲載公報の発行の日から2月以内の登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでの間、「登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」に係る補正を行う場合はこの限りではない。
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(参考)
商標法第43条の2
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
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商標法第43条の4第3項
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
登録商標の登録異議申立てをするために特許庁長官に提出した「登録異議申立書」の補正期間は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、長官の職権で延長することができる。
商標法第43条の4第4項
審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
登録異議の申立てがあった場合、審判長は、「登録異議申立書」の副本を商標権者に送付しなければならない。
商標法第43条の4第5項
第46条第4項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
登録商標の登録異議申立てがあった場合、審判長は、その旨を専用使用権者、その他その商標登録に関し登録した権利を有する弥に通知しなければならない。
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(参考)
商標法第46条第4項
審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
商標登録無効審判の請求があった場合、審判長は、その旨を専用使用権者、その他のその商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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