商標法第43条の3第1項
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、何人も「登録異議の申立て」を行うことができるが(商標法第43条の2)、その審理及び決定は、3人または5人の審判官の合議体が行う。(商標法第43条の3第1項)
商標法第43条の3第2項
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
取消決定の理由は、商標法第43条の2の各号に限定列挙している。
商標法第43条の2各号に該当する違反がある場合、審判官はその商標登録の取消決定をしなければならない。
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(参考)
商標法第43条の2
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(参考)
特許法第25条
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商標法第43条の3第3項
取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
登録異議の申立てがあり、審理の結果、取消決定が行われ、確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなす。
商標法第43条の3第4項
審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
取消決定の理由は、商標法第43条の2の各号に限定列挙しているが、登録異議の申立てに係る商標登録が、この各号の一に該当しないときは、審判官はその商標登録を維持する旨の決定をしなければならない。
商標法第43条の3第5項
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
登録異議の申立てに対し、審判官がその商標登録を維持する旨の決定をした場合、その決定に対して不服を申し立てることはできない。
