商標法第43条の3第1項
 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
 
 商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、何人も「登録異議の申立て」を行うことができるが(商標法第43条の2)、その審理及び決定は、3人または5人の審判官の合議体が行う。(商標法第43条の3第1項)
 
商標法第43条の3第2項
  審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
 取消決定の理由は、商標法第43条の2の各号に限定列挙している。
  商標法第43条の2各号に該当する違反がある場合、審判官はその商標登録の取消決定をしなければならない。
 
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(参考)
商標法第43条の2
  何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。
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(参考)
特許法第25条
  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
 条約に別段の定があるとき。
 
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商標法第43条の3第3項
 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
 登録異議の申立てがあり、審理の結果、取消決定が行われ、確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなす。
 
商標法第43条の3第4項
  審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 
  取消決定の理由は、商標法第43条の2の各号に限定列挙しているが、登録異議の申立てに係る商標登録が、この各号の一に該当しないときは、審判官はその商標登録を維持する旨の決定をしなければならない。
 
商標法第43条の3第5項
  前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
 登録異議の申立てに対し、審判官がその商標登録を維持する旨の決定をした場合、その決定に対して不服を申し立てることはできない。